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教育訓練給付制度、利用しないほうがよい場合だってある。


最後に、その通信教育が、教育訓練給付制度の支給対象講座かどうかの確認は、必ず行っておきましょう(こちらのページから、検索・確認ができます)。


受講者は、一定の要件を満たすことで、この給付金を受けることができます。


雇用保険の一般被保険者(在職者または離職者)で被保険者期間が3年以上ある人は、申請することによって、教育訓練経費(入学金+受講料金)の合計額の20%が、10万円を上限として支給されます。


なお、初めてこの制度を利用する人に限り、被保険者期間が1年以上あればこの申請ができるという緩和措置が当分の間とられていますので、積極的に利用を検討してみましょう。

また、2007年9月30日以前に受講を開始していた場合には、前述した教育訓練経費の40%に相当する額が、20万円を上限として支給されます。


なお、制度の詳細については中央職業能力開発協会のホームページ、「教育訓練給付制度」の説明ページをご確認ください。


ただし、一言だけ申し上げておくならば、教育訓練給付制度の対象講座であるにしても、調べたあとでその講座の受講が、あなたにとって最終的にはしっくりこないという結論になったのであれば、給付金につられてその講座を受講するようなことは、やはりするべきではありません。


仮に、教育訓練給付制度の対象となっていない通信教育講座であっても、本当に自分にとって必要な講座であるという結論にいたったならば、支給金として目先のお金が支給されることがなくても、その講座を受講するほうが、長い目でみれば、あなたの成長にはより実りの多い結果をもたらすことでしょう。


「自分への投資」が第一目的であるならば、
一番に考えるべきは「投資効果」
です。

かかった費用は、その投資効果をはかるときに使用される、ひとつの変数にすぎません。
その点を、はきちがえないようにしたいものです。







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